WDプラクティショナー資格更新申請フォーム

更新料 :11,000円/年  プロファイルテスト3個付き

コミュニティ会費:1,540円/月  18,480円/年

 

年一括払いの場合: 11,000円+18,480円=29,480円

 

 

 

郵便番号を入力すると住所が自動入力されます。 住所変更がある場合は必ずご記入ください。

協会へのご要望やご意見等ございましたら、ご記入ください。

ライセンス期間

 

本ライセンスの期間は、養成講座受講修了日より1年間です。また、その後も継続的に更新することによって、ライセンスを保持することが可能です。

 

ライセンス更新料

 

更新料は、1年間11,000円です。更新料には、プロファイルテストの受験用TOKENが3個含まれています。また、更新料に加えて、コミュニティ会費が月1,540円となります。年間払いも可能です。

 

*ライセンスの更新方法

*

当協会が指定するフォームより更新の申請をし、更新料およびコミュニティ会費を当協会に対し全額納付することによって、ライセンスの更新が完了します。

 

 

*本ライセンスに与える権利

 

*・ウェルスダイナミクスを使った有料セッションおよびセミナーの開催。

・ウェルスダイナミクスプロファイルテストの特別価格での購入。

・購入したウェルスダイナミクスプロファイルテストの定価での販売。なお、定価以外での販売を希望する場合には、事前に当協会より承諾を得る必要があります。

・ウェルスダイナミクス関連教材の一部を特別価格にて購入。

・ウェルスダイナミクスプラクティショナーとしての露出。

・ウェルスダイナミクスのロゴ、およびウェルスダイナミクススクエア、ウェルスダイナミクス用語の使用。

なお、使用する場合には出典元として当協会名を記載することを条件とします。

 

 

ウェルスダイナミクスのロゴ、およびウェルスダイナミクススクエア、ウェルスダイナミクス用語の使用規定

 

ウェルスダイナミクスのロゴ、およびウェルスダイナミクススクエア、ウェルスダイナミクス用語(以下、「WD画像と用語」という。)の使用について、以下の使用規定を遵守してください。

 

 

【WD画像と用語の定義】

 

WD画像と用語には、印刷されたものおよび模倣されたもの、および手書きのものを含みます。またウェルスダイナミクスの各プロファイルのアイコンを含みます。

 

 

【使用許諾範囲】

 

1. 説明資料、販促資料

2. セミナー、各種イベントのパンフレット

3. Webサイト

4. 名刺

 

 

【使用に関する条件】

 

上記使用許諾範囲に定める範囲に限定します。

使用する際には、甲が著作者であると誤認されるような表示をしないでください。

使用する際には、事前に掲載物を当協会へ提出し、確認と承認を得るようお願いいたします。

 

当協会から要求があったとき、又はライセンスが終了したときは、直ちにロゴの使用を停止し、当該使用媒体を破棄・抹消又は使用媒体からの削除・抹消若しくは当協会に返還をしてください。

 

 

【仕様規程】

 

1. WD画像と用語の使用に関しては、当協会が提供する形状(組合せ、字体、図柄及び色彩を含む。)で使用してください。但し、等倍率で拡大又は縮小することは可能とします。また使用する資料がモノクロで印刷される等、やむ得ない場合には、モノクロで表示することを可能とします。

2. WD画像と用語を他社の社名、サービス名や製品名等と組み合わせることはできません。

3. WD画像と用語の呼称を商標として使用することはできません。

 

 

*書籍等の出版

*

1. 当協会に対し、当協会の展開する理論(ウェルスダイナミクス理論など)や当協会が著作権を有する講座など、媒体を問わず当協会が所有権、著作権、商標権、その他知的財産権を有するコンテンツを元とする著作物を出版する場合、以下の各号に従う義務を負います。

 

(1) 当該出版物について、当協会代表理事である宇敷珠美の監修を受けること。ただし、監修の方法及び監修料については、別途宇敷珠美とで協議のうえ定めるものとする。

(2) 当該出版物に当協会の名義、ウェルスダイナミクスロゴを明記すること。

(3) 当該出版物の出版により甲が得る印税の一部を権利料として当協会に支払うこと。ただし、権利料の額や支払方法については、別途協議のうえ定めるものとする。

(4) 前3号に関する協議の申入れを行い、当協会と協議を行うこと。ただし、協議の申し入れは、当該出版物を発行する前にしなければならない。

 

2. 前項各号に定める協議が整わなかった場合、以下の定めに従うもととします。

 

(1) 前項1号の協議が整わなかった場合、宇敷珠美に対して支払うべき監修料は、金10万円とする。

(2) 前項3号の協議が整わなかった場合、当協会に対して支払うべき権利料は、印税の10%とする。

(3) 前項1号又は前項3号の協議が整わず、かつ当協会が当該出版物の出版を許諾しない場合には、当該出版物を出版しないこと。

 

3. 第1項の規定に違反して著作物を出版した場合、以下の義務を負うこととします。

 

(1) 当該出版物の出版を直ちに取りやめなければならない。

(2) 宇敷珠美に対して、金30万円を支払わなければならない。

(3) 当協会に対して、当該出版物の出版により得る印税の20%を支払わなければならない。

 

4. 第1項ないし3項により負う義務は、本契約が原因にかかわらず終了した後も有効とする。

 

 

*本ライセンスの失効

 

*期日までに更新手続きがなされない場合、本ライセンスは失効となり、本ライセンスに付与する権利も同時に失効となります。本ライセンス失効後も、権利を行使していることが発覚した場合には、当協会は、賠償責任を求める権利を有するものとします。ライセンスの失効後にライセンスの再取得を求める場合には、再度ウェルスダイナミクスシニアプラクティショナー養成講座3日間(費用:全額)に参加し、認定を受けなくてはなりません。

2. その他、以下の各号に掲げる場合には、当協会は催告を要せず甲に付与した本ライセンスの権利を失効できるものとします。

(1)本覚書又は本覚書に関連する書面に虚偽の記載をしたとき

(2)本覚書に定める義務に違反したとき。

(3)当協会又は協会の関係者に対して背信・不信行為をしたとき

(4)当協会又は協会の関係者に対して誹謗・中傷をおこなったとき

(5)当協会の経営または営業の妨害となるような行為をしたとき

 

3. 前項によって本ライセンスを失効した場合、ウェルスダイナミクス資格ライセンス保有者に与えられた権利や資格の一切を行使できなくなるものとします。